埼玉滋賀県人会会則
                                                  
(名称)  平成29年(2017年)7月22日改正
  総則 
第1条 本会は「埼玉滋賀県人会」と称する。
   
(事務所)  
第2条 本会の事務所は埼玉県に置く。
  目的
(目的)  
第3条 本会は会員相互の親睦と福の増進を図ることと、滋賀県ならびに埼玉県および諸友好団体との
  交流を拡大充実させる。よって社会文化の向上発展に寄与することを目的とする。
  事業
(事業)  
第4条 本会は前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
  (1)会員の教養を高めるための講演会、見学会等の開催
  (2)会員の親睦を図るための懇親会、同好会等の開催
  (3)会員の福利厚生に関すること
  (4)会報ならびに会員名簿の発行
  (5)郷土滋賀県ならびに埼玉県諸団体との連携
  (6)埼玉県を核とした文化活動、社会貢献を目指してのボランティア活動
  (7)その他本会の目的を達成するために必要なこと
  会員
(会員)  
第5条 本会の会員は埼玉県およびその周辺地域に在住する滋賀県出身者ならびに縁故者で
  本会の主旨に賛同して入会した者とする。
(会員種別および会費)
第6条 本会員の種別とその会費は次のとおりとする。
  (1)個人会員
   1)会員    会費年額  3,000円を納入する個人
   2)家族会員  会費年額  会員追加1名1,000円を納入する夫婦または家族
                (家族は同居とする)
   3)ゲスト会員   会費年額   3,000円を納入し、会の主旨に賛同する個人
                会員追加1名1,000円を納入する夫婦または家族
                (家族は同居とする)
   4)二世会員    会費年額   1,000円を納入する二世の個人  
   5)終身会員   終身会費   30,000円を納入する個人
  (2)法人会員
   1)法人会員   会費年額   10,000円以上を納入する法人
           2名まで登録できるものとする。
(入会)  
第7条 本会に入会しようとする者は本会様式による入会申込書を会長に提出し理事会の
  承認を受けなければならない。
(退会)  
第8条 本会を退会しようとする者は理由を付して退会届を理事会に提出しなければならない。
   
(除名等)  
第9条 会員が次の各号の一つに該当するときは理事会の承認を経て会長は退会または
  除名させることができる。
  (1)前条に定める退会届を提出した者
  (2)会費を1年以上納入しない者
  (3)本会員としての義務に違反した者
  (4)本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があった者
  (5)死亡した者
  役員
(役員)  
第10条 本会に次の役員を置く。
  (1)会長  1名
  (2)副会長 3名以内
  (3)理事  13名以内
  (4)監事  2名
(選任)  
第11条 理事および監事は会員のうちから総会で選任する。
  2.会長、副会長は理事の互選により定める。
(職務)  
第12条 会長は本会を代表し会務を統括する。
  2.副会長は会長を補佐し事故あるときはその職務を代行する。
  3.理事は理事会を構成し会則に定める事項を審議し、決定する。
  4.監事は本会の業務執行の状況および財政の状況を監査しその結果を総会に報告する
   ほか、理事会に出席してその職務に関し意見を述べることができる。
(任期)  
第13条 役員の任期は役員に就任した時からその就任後第3回目の通常総会の終了までとする。
  2.役員は再任されることができる。ただし、会長については2期6年までとする。
  3.役員は辞任しまたは任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは
   その職務を行わなければならない。
  4.役員が任期途中で交替したときは、新たに選ばれた後任者の任期は前任者の
   残任期間とする。
  幹事
(幹事)  
第14条 本会に幹事若干名を置く。
  2.幹事は理事会の決定に従い同好会等の業務を執行する。
  3.幹事は会長が指名し、理事会に報告する。
  相談役・顧問
(相談役・顧問)  
第15条 会長は理事会の承認を経て相談役・顧問を委嘱することができる。
  2.相談役・顧問は会長の諮問に応ずるほか、本会の業務について意見を述べることができる。
  会議
(会議)  
第16条 本会の会議は総会および理事会とし、総会は通常総会および臨時総会とする。
  総会
(総会)  
第17条 総会は会員をもって構成する。
(開催)  
第18条 通常総会は毎年1回事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
  2.臨時総会は次に掲げる場合に開催する。
    (1)理事会が必要と認めたとき。
    (2)会員総数の2分の1以上から招集を必要とする理由および会議の目的を記載した
       書面により開催の請求があったとき。
(招集)  
第19条 総会は会長が招集する。
  2.総会を招集する場合には会議の日時、場所および会議の目的たる事項を記載した
   書面により開催日の14日前までに会員に通知しなければならない。
  3.前条第2項各号に掲げる決議または請求があったときは会長はその決議または請求が
   あった日から1ヶ月以内に臨時総会を招集しなければならない。
(開催)  
第20条 総会は会員の2分の1以上が出席しなければ開催することができない。
  2.総会の議決は出席した会員の過半数の同意をもって決し可否同数の場合は
   議長の決するところによる。
(議長)  
第21条 総会の議長はその総会において出席した会員のうちから選出する。
(委任)  
第22条 総会に出席することができない会員はあらかじめ通知された総会の議案について
  書面により議決権を委任し行使することができる。 
(議決事項)  
第23条 総会の議決事項は次のとおりとする。
  (1)予算、決算に関する事項
  (2)事業報告および事業計画に関する事項
  (3)規約の設定、変更または廃止に関する事項
  (4)その他本会運営上特に重要な事項
  理事会
(構成)  
第24条 理事会は会長、副会長および理事をもって構成する。
  2.会長が必要と認めたときに理事会の同意を得て、会の円滑な運営のため特任補佐を
   おく事ができる。
(開催)  
第25条 理事会は次に掲げる場合随時開催する。
  (1)会長が必要と認めたとき。
  (2)理事の2分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき。
(招集)  
第26条 理事会は会長が招集する。
  2.理事会を招集する場合は原則として会議の日時、場所および会議の目的たる事項を
   記載した書面により少なくとも7日前までに構成員に通知しなければならない。
   ただし、緊急やむを得ない場合においてはこの限りでない。
(議長)  
第27条 理事会の議長は会長がこれにあたる。
(議決)  
第28条 理事会はその構成員の2分の1以上が出席しなければ開催することができない。
  2.理事会の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決する
   ところによる。
(議決事項)  
第29条 理事会の議決事項は次のとおりとする。
  (1)総会に付議すべき事項
  (2)財務管理に関する事項
  (3)事業計画に関する事項
  (4)規約の設定、変更または廃止に関する事項
  (5)その他本会務の運営に関し必要と認めた事項
  資金
(資金)  
第30条 本会の資金は次に掲げるものをもって構成する。
  (1)年会費
  (2)終身会費
  (3)寄付金
  (4)賛助金
  (5)その他の収入
(資金管理)  
第31条 本会の資金は財務担当理事が管理し、資金管理の責任は会長が負うものとする。
  その方法は理事会の議決を経て定める。
  2.資金管理のため財務担当理事のもとに会計処理担当者を置くことができる。
(経費)  
第32条 本会の事業運営に必要な経費は、第30条に定める収入をもってこれに充てる。
  事業年度
(事業年度)  
第33条 本会の事業年度は毎年6月1日に始まり翌年5月31日までとする。
  決算
(決算)  
第34条 毎事業年度の決算により剰余金を生じたときはその金額を翌年度に繰り越すものとする。
  会費
(会費)  
第35条 会員は当年度分会費として1事業年度につき第6条に定める金額を当事業年度の総会時
   までに納入しなければならない。
  2.終身会員は終身会費として第6条に定める金額を入会申込の日から30日以内に
   納入するものとする。
(中途入会会費)  
第36条 年度中途において入会した会員の入会した日に属する年度分の年会費については、
   年額を12で除した月額に入会した日の属する月からその年度末までの月数を
   乗じて得た額とする。
  2.前項年会費は入会申込の日から30日以内に納入するものとする。
(会費返還)  
第37条 既納の会費はいかなる理由があっても返還しない。
  慶弔
(慶弔)  
第38条 本会の慶弔については別途に定める「慶弔規程」による。
  事務局
(事務局)  
第39条 本会に事務局を置く。
  2.事務局は本会の会計処理を含む会務に関する所定の事務を処理する。
  3.事務局に事務局長を置く。
  4.事務局長は理事会の同意を経て会長が任免する。
  5.事務局長は有給とすることができる。
  会則改正
(会則改正)  
第40条 本会則は総会の議決を経なければ変更することができない。 
  2.前項の総会の議決は出席者の3分の2以上の同意を要するものとする。 
   
付則 本会則は平成29年7月22日より施行する。
  埼玉滋賀県人会会則
  平成18年(2006年)4月19日制定
  平成23年(2011年)7月16日改正
  平成24年(2012年)7月14日改正
  平成26年(2014年)7月12日改正
  平成29年(2017年)7月22日改正

埼玉滋賀県人会慶弔規程
                                                  
   平成29年(2017年)7月22日改正
(目的)  
第1条 本規程は、埼玉滋賀県人会会員の慶弔に関して、以下に定めることを目的とし、可能な限り
  会員に会報等で広報する。
   
(慶賀)  
第2条 慶賀の場合における祝いについては次のとおりとする。
  会長が理事会の同意を得てこれを決定する。
   
(弔慰)  
第4条 死亡の場合における弔慰については次のとおりとする。
  会長が理事会の同意を得てこれを決定する。
   
(改廃)  
第5条 この規程の改廃は、理事会の決議により総会に報告するものとする。
   
付則 この慶弔規程は平成29年7月22日から施行する。
  平成23年(2011年) 7月16日 制定
  平成29年(2017年) 7月22日 改正